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京都市の民泊許可申請(民泊届け出)手続きの流れ

「民泊」は、旅館業

民泊を行うには旅館業の許可申請が必用です。自宅の一部屋や空き家、アパート、マンションなどに宿泊者から金銭を得て宿泊させる事は「民泊」とし、旅館業の許可申請が必用です。
 

無許可の「民泊」営業等の法令違反には、罰則

民泊を開業、営業するには旅館業の許可が必用です。民泊が本業、副業に関係なく宿泊者から金銭を得るには旅館業の許可が必用なのです。旅館業の営業許可が無いのに宿泊者から金銭を得た場合は無許可営業等の法令違反となり、罰則が設けられています。
 

民泊の許可申請(民泊届け出)開業までのチェック

民泊を開業しようとする物件の周辺に学校、保育園、幼稚園及び公園などがあるかチェック。
民泊を開業しようとする物件の建築年数や構造、階数、延床面積などの正式な情報が必用です。
集合住宅を民泊にする場合は管理規約や賃貸借契約に反していないことの確認が必用です。
 

民泊の許可申請(民泊届け出)開業出来る地域

都市計画法での「用途地域」の種類により、民泊の開業、営業が出来る(旅館業の許可が降りる)地域と出来ない地域があります。
下表の「×」の用途地域においては、原則として民泊、旅館、ホテルなど、旅館業の営業ができません。

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第 二 種住居地域
準 住 居 地 域
近隣商業地域
商 業 地 域
準 工 業 地 域
工 業 専 用 地 域

民泊の開業を予定している土地がどの用途地域に当たるのかは京都市都市計画情報等の検索でご確認ください。
 

民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な旅館業法

民泊を開業するには「旅館業法」の基準を満たす必要があります。
 旅館業法の主な基準(簡易宿所営業で、宿泊者10人未満の場合の例)
□ 旅館業施設とそれ以外の部分を完全に区分すること。
□ 宿泊者の出入りが視認できる場所に玄関帳場を設けること。
□ 玄関帳場には、宿泊者との面接に利用する受付台(天井高さの1/2以上を開口)を設けること。
□ 入浴設備(浴槽付き)洗面、便所、便所用手洗い設備を定員に応じて必要数設置すること。
□ 客室の延床面積(※1)は3.3 ㎡×宿泊者人数以上を確保すること。
□ 客室には客室の延床面積の1/8以上の窓面積(採光に有効な部分)を確保すること。
□ 客室の定員は寝室面積(※2)において洋室 3.0 ㎡以上/人、和室 2.5 ㎡以上/人を確保すること。
□ 2人以上収容する客室の数が客室の総数の1/2を超えていること。
※1 睡眠、休憩など、宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間等であって、床の間、押入れ、共通の廊下等を除く)の面積をいう。
※2 客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない箇所を除いた床面積をいう。
 

民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な建築基準法

住宅など既存の建物を転用し、民泊の宿泊施設として使用する場合は、建築確認の手続が必要な場合があります。また、同手続が不要な場合でも、その建物が建築基準法に適合していることが必要です。建物が建築基準法に適合しているか否かの確認には専門的な知識が必要となりますのでお問合せください。
 

民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な消防法

民泊の宿泊施設については、自動火災報知設備や誘導灯の設置、防炎物品の使用など消防法に基づく設備等の基準に適合していることが必要となりますのでご相談ください。
 

民泊の為に旅館業の許可を取得するためには

民泊の為に旅館業の許可を取得するためには最低、以下の条件が揃う事が必用です。

第1種住居地域、 第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域である事。

 

睡眠、休憩など、宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間等であって、床の間、押入れ、共通の廊下等を除く)の面積が33㎡以上ある事。

 

施設内に、風呂、トイレ、洗面、玄関帳場があり、客室には窓がある事。

 

地域の方への配慮について理解していただいている事。(周辺に学校、保育園、幼稚園及び公園などがある等)

 

「民泊届け出、問い合わせ殺到 京都、受け付け始まる」

というニュースが3/15(木)京都新聞より配信された。

6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、一般の住宅に旅行者らを泊める「民泊」の営業を希望する市民や事業者の受け付けが15日、都道府県や政令市で始まった。京都市が中京区御池通高倉西入ルの市医療衛生センター内に開設した窓口にも市民らが届け出に向けた手続きに訪れ、問い合わせの電話が殺到した。市は数千件の届け出を見込んでいる。
 午前9時から、窓口業務を請け負う京都府行政書士会の担当者が対応した。事業者をはじめ、管理者を目指す市民らが住居専用地域の営業日数制限など市が独自に定めたルールの内容や正式な届け出に必要な書類などを確かめた。
 窓口が混雑することはなかったが、同時開設した専用電話は鳴りやまない状態が続いた。市の独自ルールに関する問い合わせが目立つという。
 市は、条例で住専地域の営業日数を法定上限の180日から原則60日(1月15日~3月15日)に限るなど厳しい規制を設けた。届け出時には消防法令の適合通知書など法人で28種、個人で27種の書類の提出を求める。
 市によると、2月時点で大手仲介サイトに市内約6100件の宿泊施設の登録があり、このうち少なくとも3千件が旅館業法の許可を得ていない違法民泊とみている。民泊新法に基づき市に届け出た民泊は6月15日から営業が可能になる。
京都新聞3/15(木) 12:30配信 民泊届け出、問い合わせ殺到 京都、受け付け始まる

 

民泊の許可申請(民泊届け出)開業するには

空間デザインエイトでは、過去に民泊の出来る宿泊施設やゲストハウスを手がけてきた数々の実績、事例があります。
上記に書いた条件を満たしても許可が降りない場合は、民泊に難しい条件の物件でもクリアする方法やノウハウを多数持っています。
民泊を開業したいと考えている方はご遠慮なく、お気軽にご相談ください。