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京都の民泊業者まだ様子見 書類提出6件、受理ゼロ

京都の民泊のニュースが2018/05/15(火)に京都新聞から発表された。
内容は以下の通り

 一般住宅に旅行者らを泊められるようにする住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行(6月15日)まで残り1カ月となった。多数の民泊営業が予想される京都市の窓口には、全国一斉に受け付けが始まった3月15日から5月9日までに開業希望者から計1457件の問い合わせがあったが、書類の提出は6件で、受理案件はまだない。市の独自ルールが厳しいことなどから、様子見が続いている。

京都市が設けた民泊の届け出窓口で書類などを確認する担当者=中京区

 相談は、来所が491件、電話が966件だった。内容は民泊新法や市の独自ルールの概要や必要な手続きの問い合わせをはじめ、個別物件の適法性の確認などが目立つという。1日平均26件に上り、国が設けた全国共通コールセンターへの相談件数(3月1日~4月15日)の同60件と比べて多く、市は「京都での開業ニーズは高い」(保健福祉局)とみる。

 ところが実際の書類提出は6件にとどまり、いずれも確認中のため、正式な受理はゼロとなっている。全国では受け付け開始から1カ月間の提出件数が東京都新宿区で11件、北海道と沖縄県で各10件となるなど計232件に達している。このうち東京23区を中心に27件が受理されている。

 京都市によると、市内での提出件数が比較的少ないのは、30種類近い書類の提出が必要なことや、家主不在型の民泊に不可欠な物件管理業者がまだ少ないことなどが背景にあるとみられるという。市内でホテル建設が相次ぎ、供給過剰になるとの予測も影響している可能性があるという。

 ただ、物件管理業者が増えれば、空き物件を多く持つ不動産業者がまとめて提出することも考えられ、市は関係者の動向に注目している。

 
そんなに京都で民泊を営む事は難しいのであろうか?
京都市で民泊を営むには京都市の民泊許可申請(民泊届け出)手続きの流れでも書いた通り
・旅館業の許可
・建築基準法の厳守
・消防法の厳守
・京都市条例の厳守
が、必要だ。
この、京都市条例の厳守が非常に難しい。
過去の民泊施設の建設時の例だが、条例を守れば消防法が守れない等の矛盾が発生する事もある。
特に祇園や嵐山など観光地、風致地区になれば更に難しくなる。
そこは慣れていないと民泊の申請に時間や費用が多く掛かってしまう場合がある。
空間デザインエイトでは、過去に民泊の出来る宿泊施設やゲストハウスを手がけてきた数々の実績、事例があります。
上記に書いた条件を満たしても許可が降りない場合は、民泊に難しい条件の物件でもクリアする方法やノウハウを多数持っています。
民泊を開業したいと考えている方はご遠慮なく、お気軽にご相談ください。