2018年6月14日(木) 23:51
2018年6月15日、明日、京都市を含む全国各地で民泊が「解禁」される。
住宅に旅行者らを有料で泊めることを認める住宅宿泊事業法(民泊新法)が15日に施行され、京都市を含む全国各地で民泊が「解禁」される。 京都府内では、これまでに計43件の届け出があり、13件が受理されている。このうち、京都市を除く府域では14日までに12件の届け出があった。受理したのは、福知山、亀岡、向日、城陽、八幡、木津川各市と笠置町の計7件。
府条例では住居専用地域や学校周辺などのエリアで市町村ごとに営業期間を定めている。受理された中では向日市の1件が住居専用地域にあることが公表されており、営業期間は12月~翌年2月に限られる。
京都市では6日までに31件の届け出があり、6件を受理した。市条例では家主居住型でも営業期間を制限しているほか、家主不在型では10分以内に到着できる場所に管理者らの駐在を義務付けるなどより厳しい規制をかけている。
滋賀県は14日現在で12件の申請を受理した。市町別では大津市7件、高島市3件、近江八幡市2件。いずれも家主が住む一戸建ての一部を民泊として提供する形での営業だという。
窓口の県観光交流局によると、3月の受け付け開始以降、計64件の相談が寄せられたという。同局は「なんとか今日中に、と届け出を急ぐ人もいた。相談も増えており、今後も申請は増えそうだ」と話している。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180614-00000029-kyt-cul
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2018年6月11日(月) 16:05
京都新聞にてヤミ民泊の情報が発信された。
京都市の民泊事情は確かに酷いだと思う。
要するに
住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出をせず違法状態で営業する業者が多発しそうだ。ということだ。
対策としては「サイト監視情報遮断」悪質な違法物件には緊急停止命令を出し、応じない場合は50万円以下の罰金
しかし、業者、罪悪感なく。。。「うちはトラブルを起こしたことは一度もなく、近隣住民の理解も得ている」と言い切る。
更に「今年10月から民泊を含む宿泊施設の利用者から「宿泊税」を徴収する。」
民泊に付いて詳しくは
住宅に旅行者らを有料で泊めることを認める住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行が15日に迫る中、届け出をせず違法状態で営業する「ヤミ(違法)民泊」の動きが注目されている。新法や市条例の規制を受けて撤退する業者がある一方、「見つからずに続けられる」として15日以降の営業継続を明言するヤミ民泊もある。市はどこまで取り締まれるのか。

5月下旬、下京区のJR京都駅に近い賃貸マンション。1階のエレベーターからキャリーバッグを持った外国人3人が降りてきた。マンションに併設されているスーパーの男性社長(68)が試しに英語で部屋番号を尋ねると、予想通りの答えが返ってきた。「やっぱり、あの部屋か…」とため息をつく。
男性は以前から、マンションが観光客の宿泊に利用されていると察していた。管理会社もヤミ民泊の事態を把握し、事業者に何度も接触したが、返事は「友人を泊めているだけ」の一点張り。自衛策として玄関などに旅行者の宿泊禁止を示す紙を貼り、市にも通報したが、確たる証拠は見つかっていない。
■サイト監視情報遮断
市によると、ヤミ民泊は少なくとも約3千件あるとみられる。民泊新法が施行されれば、都道府県や政令指定都市は強制的な聴取や立ち入りが可能となる。悪質な違法物件には緊急停止命令を出し、応じない場合は50万円以下の罰金を科すことができる。
市は民泊仲介サイトの監視も本格的に始める方針で、「サイトに掲載できなければ宿泊客に情報発信できる手段は限られ、ヤミ民泊を追い込める」(市医療衛生推進室)とみる。新法で違法施設の掲載が禁じられる大手仲介サイト側も、届け出を確認できない業者を順次削除している。
こうした規制の強化で、ヤミ民泊を根絶することができるのか。
2015年から南区の民家でヤミ民泊を営む男性(44)は「仲介サイトに掲載できなくても影響はない」と明かす。複数のSNS(会員制交流サイト)で発信している上、リピーターが多いため、既に口コミで存在が広まっているという。
■業者、罪悪感なく
男性は自家用車を使って宿泊客を駅などに送迎したり、買い物や観光施設に連れて行ったりしているため、宿泊客が近隣住民の目に触れる機会はほとんどない。これまでに苦情は全くなく、市の指導を受けたこともないという。「誰にも迷惑をかけていない。15日以降もばれずに続けられると思う」。言葉に罪悪感はなく、観光客に喜ばれているとの自負さえみせる。
市内のワンルームマンションの一室でヤミ民泊を営業する別の40代男性は、無届けの理由を「市のルール(条例)が厳しすぎる。届け出てもどうせ認められない」と説明する。海外旅行が趣味という男性は、さまざまな国の旅行者と交流したいと14年から民泊を始めた。「欧州では以前から民泊文化が根付き、貸し手と借り手のマナーが確立されている。うちはトラブルを起こしたことは一度もなく、近隣住民の理解も得ている」と言い切る。
部屋は徹底的に掃除。民泊施設のすぐ近くに住み、宿泊客と夕食を食べる。必要な時には病院にも連れて行くなど滞在中の暮らしをサポートしているという。「届け出施設でも住民とトラブルを起こしているケースはある。民泊が社会問題化している原因は施設ではなく、運営者にあるのではないか。国や市が画一的に規制するのはおかしい」と主張する。一方で「市の指導があれば、辞めざるを得ない」と声を落とす。
市は10月から民泊を含む宿泊施設の利用者から「宿泊税」を徴収する。公平な課税の点でも、民泊の実態把握は不可欠だ。新法の下でもヤミに潜る民泊をめぐり、市の対応が問われる。
http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20180610000015
2018年6月9日(土) 16:23
本日の京都新聞で民泊新法の施行を15日に控え、京都市内の民泊が激減していると掲載された。
理由は民泊新法施行に伴って民泊仲介サイトは国への登録制に移行すると同時に、違法施設の掲載が禁止になる為だ。
以下は本日の京都新聞の記事。
京都の民泊、30軒足らず 新法施行まで1週間
住宅に旅行者らを有償で泊めることを認める住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行(15日)まで残り1週間。施行時点で京都市内の民泊営業が多くても30軒程度にとどまる見通しとなったことが8日分かった。市によると、これまでに届け出を受理したのは6軒で、未受理の書類提出段階にあるのが25軒という。当初は民泊の開業が相次ぐ事態も予想されたが、市の独自ルールが厳しいことなどから、少数でのスタートになりそうだ。
■施行時、市規制厳格で敬遠
未受理の書類を確認する作業には一定の期間が必要なため、15日時点で届け出を完了した民泊は30軒を大きく下回る可能性がある。府が、京都市を除く府内市町村で受理したのは、向日市の1軒だけで、書類確認中は6軒といい、府内全体でも少ない出足となる。
京都市によると、市内には違法民泊が3千軒あるとされるが、結果的に民泊新法に基づく適正な施設への移行が進んでいない。
最大の理由は、市の独自ルールの厳しさにある。家主不在型の民泊には10分以内に到着できる場所に管理者らの駐在を義務づける駆け付け要件といった規制を新法に上乗せしている。家主居住型であっても営業期間には制限があり、必要な手続きも多いため、敬遠しているとみられる。
ただ、家主不在型の営業に必要な国登録の管理業者が市内でも34業者となり、ここにきて増えつつある。「観光シーズンの秋に開業が間に合えばいいという業者も多い」(市保健福祉局)ことから、需要が見込める上に遊休資産の活用にも役立つ家主不在型が急増する可能性は消えていない。
一方、市に届け出ずに違法民泊を続けるケースも想定される。市は担当職員を増やして監視や指導を強化する方針で、「市民生活に悪い影響を与える違法民泊は許さない姿勢で臨む」としている。
■仲介サイト、掲載激減
住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を15日に控え、民泊仲介サイト最大手の米エアビーアンドビーが掲載している京都市内の民泊などが激減している。
民泊調査会社「はりうす」(神奈川県藤沢市)によると、2月末は約5900軒だったが、以降は徐々に減少し、今月3日には簡易宿所など約2300軒となった。
民泊新法施行に伴って民泊仲介サイトは国への登録制に移行すると同時に、違法施設の掲載が禁止になる。このため、エアビーアンドビーが京都市への届け出を確認できない違法民泊を順次、掲載リストから外しているとみられる。
また、同社は民泊新法施行に向け、届け出のない違法物件に泊まる予定だった客の予約を取り消し、宿泊代金を補償すると発表した。
違法となる物件に15日以降に宿泊予定だった利用者が対象。宿泊代を全額返金するほか、代わりに利用する施設の宿泊代との差額分なども補償する。メールでの相談窓口も設けた。一連の措置のために、総額11億円規模を拠出する。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180609000070
2018年6月9日(土) 08:59
関西も梅雨入りしジメジメした日が続いています。
なにやら季節外れに台風も発生し、雨の日が続いて後期にも影響が出そうなこの頃です。
今年に入り、6月15日の民泊新法の制定が決まり様々な動きが加速的に動いています。
3月から、旅館業の許認可を出す医療衛生センターに審査部と調査部ができ、無許可でゲストハウスや民泊を運営されているところに、指導や営業停止の命令が出ているようです。
シエロデザインでは、今まで数々のゲストハウスを作らせていただいてきました。
今現在も4件のゲスタハウスを改修中です。

ゲストハウスを改修するには、まず上記のような看板を設置し医療衛生センターに届け出をしなくてはなりません。

そこから、住民説明会の開催や、建築予定の土地から半径110m以内に学校や公園、図書館など、中学生以下の学生などが集うような建物があった場合、学校照会という申請が必要になります。
これらを経てやっと、本申請ができる流れになっています。
京都のシエロデザインでは、100平米以上の建物でも、用途変更の届出なく申請できるノウハウも持っています。
対象の建物でどうやったら通せるかお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。