京都の民泊申請代行(新条例対応)
民泊を始める場合には行政からの許可を得なければなりません。
2018年6月15日より、民泊新法が改正され旅館業の許可が必ず必要です。
許可の無い場合は厳重な罰則が課せられます。
京都の民泊申請の事例
弊社では10年以上前から京都での民泊、ゲストハウスの開業のお手伝いを沢山行ってきた実績があります。
京都の旅館業の許可申請
「宿泊者から金銭を得て宿泊させる事」は、民泊とし、旅館業の許可申請が必用です。
自宅の一部屋や空き家、アパート、マンションなど民泊を行うには旅館業の許可申請が必用です。
旅館業の許可申請の為の事前調査
京都での旅館業の許可が可能なのか事前調査を行う必要があります。
旅館業の営業許可には京都の条例(民泊新法)に加えて
建築基準法、消防法など様々な条件が課せられます。
民泊を行う物件に応じて条件も異なりますので
実際に行政や建築指導課、保健所、消防局などに足を運んで綿密な調査を行います。
民泊申請代行費用
民泊の申請=旅館業の営業許可申請と考えてください。
京都の場合は他府県と異なり、特殊な地域であり条例が厳しい所もあります。
弊社で工事が必要な場合は民泊申請代行費用は無料とさせていただきます。
民泊申請代行のみ(工事無し)は、請け負っておりません。
旅館業の許可申請の為の事前にご用意いただくもの
・民泊を行う物件の図面(間取り図ではなく、建築図面がある方が良い)
・民泊を行う建物の登記簿、又は賃貸契約書
・マンションの場合はマンションの管理規約書
民泊の許可申請(民泊届け出)開業までのチェック
民泊を開業しようとする物件の周辺に学校、保育園、幼稚園及び公園などがあるかチェック。
民泊を開業しようとする物件の建築年数や構造、階数、延床面積などの正式な情報が必用です。
集合住宅を民泊にする場合は管理規約や賃貸借契約に反していないことの確認が必用です。
民泊の許可申請(民泊届け出)開業出来る地域をチェック
都市計画法での「用途地域」の種類により、民泊の開業、営業が出来る(旅館業の許可が降りる)地域と出来ない地域があります。
下表の「×」の用途地域においては、原則として民泊、旅館、ホテルなど、旅館業の営業ができません。
☓ | 第一種低層住居専用地域 |
☓ | 第二種低層住居専用地域 |
☓ | 第一種中高層住居専用地域 |
☓ | 第二種中高層住居専用地域 |
◯ | 第一種住居地域 |
◯ | 第 二 種住居地域 |
◯ | 準 住 居 地 域 |
◯ | 近隣商業地域 |
◯ | 商 業 地 域 |
◯ | 準 工 業 地 域 |
☓ | 工 業 専 用 地 域 |
民泊の開業を予定している土地がどの用途地域に当たるのかは京都市都市計画情報等の検索でご確認ください。
民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な旅館業法をチェック
民泊を開業するには「旅館業法」の基準を満たす必要があります。
旅館業法の主な基準(簡易宿所営業で、宿泊者10人未満の場合の例)
□ 旅館業施設とそれ以外の部分を完全に区分すること。
□ 宿泊者の出入りが視認できる場所に玄関帳場を設けること。
□ 玄関帳場には、宿泊者との面接に利用する受付台(天井高さの1/2以上を開口)を設けること。
□ 入浴設備(浴槽付き)洗面、便所、便所用手洗い設備を定員に応じて必要数設置すること。
□ 客室の延床面積(※1)は3.3 ㎡×宿泊者人数以上を確保すること。
□ 客室には客室の延床面積の1/8以上の窓面積(採光に有効な部分)を確保すること。
□ 客室の定員は寝室面積(※2)において洋室 3.0 ㎡以上/人、和室 2.5 ㎡以上/人を確保すること。
□ 2人以上収容する客室の数が客室の総数の1/2を超えていること。
※1 睡眠、休憩など、宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間等であって、床の間、押入れ、共通の廊下等を除く)の面積をいう。
※2 客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない箇所を除いた床面積をいう。
民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な建築基準法をチェック
住宅など既存の建物を転用し、民泊の宿泊施設として使用する場合は、建築確認の手続が必要な場合があります。また、同手続が不要な場合でも、その建物が建築基準法に適合していることが必要です。建物が建築基準法に適合しているか否かの確認には専門的な知識が必要となりますのでお問合せください。
民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な消防法をチェック
民泊の宿泊施設については、自動火災報知設備や誘導灯の設置、防炎物品の使用など消防法に基づく設備等の基準に適合していることが必要となりますのでご相談ください。
民泊の為に旅館業の許可を取得するための条件をチェック
民泊の為に旅館業の許可を取得するためには最低、以下の条件が揃う事が必用です。
第1種住居地域、 第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域である事。 |
睡眠、休憩など、宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間等であって、床の間、押入れ、共通の廊下等を除く)の面積が33㎡以上ある事。 |
施設内に、風呂、トイレ、洗面、玄関帳場があり、客室には窓がある事。 |
地域の方への配慮について理解していただいている事。(周辺に学校、保育園、幼稚園及び公園などがある等) |