賃貸住宅での敷金の返還
通常の使用方法で起こりうる損耗
例えば、家具による床のへこみ、破損、紛失以外の鍵交換
日焼けした畳、ふすまの交換 等の
修繕費を支払う必要はありません!
請求された場合は
・ 修繕費の明細、理由の明細書をもらう。
・ 修繕費の見積もり、請求書に安易に署名しない。
・ 疑問を感じたら支払う前に相談する。
相談窓口
消費生活相談 月~金 9時~12時 13時~16時 TEL075-256-0800
消費生活週末電話相談 土・日 10時~16時 TEL075-257-9002