「京都市内でゲストハウスを開業したい!」という方、必見です!
「京都市内でゲストハウスを開業したい!」という方、必見です!
ゲストハウスとは、バックパッカー(世界中を旅して廻る人達)の方々や、
観光目的の方々に向けて、基本的に素泊まりで、
1泊2000円~4000円程度の格安の宿として使用しもらうホテルです。
詳しくは、下記の「ゲストハウスとは」をご覧下さい。
観光都市・京都でのゲストハウスを開業したいとお考えの方、必見です。
ですが、実際に新規で営業するためには、
建築基準法、条例、消防法、保健所の検査など
様々な法律をクリアしなければならず、
非常に敷居の高いものとなっています。
新規にゲストハウスを始めたいとお考えの方は、
ぜひとも当社にご相談下さい。
ゲストハウスを始めるにあたって
「老朽化したアパートやマンション、住宅、町屋などをなるべくお金を掛けずに、
ゲストハウスにして開業したい!」なんて、考えている人は案外多いみたいです。
実際に、保健所や消防署の係の方と話していても毎週、数人は相談に来るそうです。
ですが、現実化される方は、ほとんど無し。と言うのが現状です。
それほど難しいのです。
何が難しいの?
それは、消防法をクリア出来て保健所の検査もクリア出来て、
なおかつ、旅館業の許可をとれ、条例もクリア出来て、
建築基準法もクリア出来る物件が無いのです。
この5個をクリアする物件でないとゲストハウスの開業は出来ません。
しかし、現状 営業されているゲストハウスさんは法改正前の許可を取っているので、
クリアしてない部分も有るそうです。
町屋でゲストハウスなんて、オシャレで集客出来そう!
なんて思いがちですが、木造は×です。(基本は)
ですから、新規開業は難しいのです。
ゲストハウス=「民泊」は、旅館業
民泊を行うには旅館業の許可申請が必用です。自宅の一部屋や空き家、アパート、マンションなどに宿泊者から金銭を得て宿泊させる事は「民泊」とし、旅館業の許可申請が必用です。
無許可の「民泊」営業等の法令違反には、罰則
民泊を開業、営業するには旅館業の許可が必用です。民泊が本業、副業に関係なく宿泊者から金銭を得るには旅館業の許可が必用なのです。旅館業の営業許可が無いのに宿泊者から金銭を得た場合は無許可営業等の法令違反となり、罰則が設けられています。民泊を営業する家主や仲介業者の登録を義務づける住宅宿泊事業法(民泊法)が今年1月召集の通常国会で成立しており、政府は2018年6月15日に施行され、営業許可なく旅行者を泊める「ヤミ民泊」の増加を受け、行政側に立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げた。
ゲストハウス=民泊の許可申請(民泊届け出)開業までのチェック
民泊を開業しようとする物件の周辺に学校、保育園、幼稚園及び公園などがあるかチェック。
民泊を開業しようとする物件の建築年数や構造、階数、延床面積などの正式な情報が必用です。
集合住宅を民泊にする場合は管理規約や賃貸借契約に反していないことの確認が必用です。
ゲストハウス=民泊の許可申請(民泊届け出)開業出来る地域
都市計画法での「用途地域」の種類により、民泊の開業、営業が出来る(旅館業の許可が降りる)地域と出来ない地域があります。
下表の「×」の用途地域においては、原則として民泊、旅館、ホテルなど、旅館業の営業ができません。
☓ | 第一種低層住居専用地域 |
☓ | 第二種低層住居専用地域 |
☓ | 第一種中高層住居専用地域 |
☓ | 第二種中高層住居専用地域 |
◯ | 第一種住居地域 |
◯ | 第 二 種住居地域 |
◯ | 準 住 居 地 域 |
◯ | 近隣商業地域 |
◯ | 商 業 地 域 |
◯ | 準 工 業 地 域 |
☓ | 工 業 専 用 地 域 |
民泊の開業を予定している土地がどの用途地域に当たるのかは京都市都市計画情報等の検索でご確認ください。
ゲストハウス=民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な旅館業法
民泊を開業するには「旅館業法」の基準を満たす必要があります。
旅館業法の主な基準(簡易宿所営業で、宿泊者10人未満の場合の例)
□ 旅館業施設とそれ以外の部分を完全に区分すること。
□ 宿泊者の出入りが視認できる場所に玄関帳場を設けること。
□ 玄関帳場には、宿泊者との面接に利用する受付台(天井高さの1/2以上を開口)を設けること。
□ 入浴設備(浴槽付き)洗面、便所、便所用手洗い設備を定員に応じて必要数設置すること。
□ 客室の延床面積(※1)は3.3 ㎡×宿泊者人数以上を確保すること。
□ 客室には客室の延床面積の1/8以上の窓面積(採光に有効な部分)を確保すること。
□ 客室の定員は寝室面積(※2)において洋室 3.0 ㎡以上/人、和室 2.5 ㎡以上/人を確保すること。
□ 2人以上収容する客室の数が客室の総数の1/2を超えていること。
※1 睡眠、休憩など、宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間等であって、床の間、押入れ、共通の廊下等を除く)の面積をいう。
※2 客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない箇所を除いた床面積をいう。
ゲストハウス=民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な建築基準法
住宅など既存の建物を転用し、民泊の宿泊施設として使用する場合は、建築確認の手続が必要な場合があります。また、同手続が不要な場合でも、その建物が建築基準法に適合していることが必要です。建物が建築基準法に適合しているか否かの確認には専門的な知識が必要となりますのでお問合せください。
ゲストハウス=民泊の許可申請(民泊届け出)開業に必用な消防法
民泊の宿泊施設については、自動火災報知設備や誘導灯の設置、防炎物品の使用など消防法に基づく設備等の基準に適合していることが必要となりますのでご相談ください。
ゲストハウス=民泊の為に旅館業の許可を取得するためには
民泊の為に旅館業の許可を取得するためには最低、以下の条件が揃う事が必用です。
第1種住居地域、 第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域である事。 |
睡眠、休憩など、宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間等であって、床の間、押入れ、共通の廊下等を除く)の面積が33㎡以上ある事。 |
施設内に、風呂、トイレ、洗面、玄関帳場があり、客室には窓がある事。 |
地域の方への配慮について理解していただいている事。(周辺に学校、保育園、幼稚園及び公園などがある等) |
人気(需要のある)地域は、やはり京都駅付近、観光地付近だそうです。
ゲストハウスとは
京都は観光客の多い街です。
日本だけではなく、世界中からの観光客が集まります。
そんな世界中からのお客様で「バックパッカー」と呼ばれる人々がいます。
そんなバックパッカー(世界中を旅して廻る人達)の方々や、観光目的の方々に向けて、
格安の宿として使用しもらうホテルです。
基本的に素泊まりで、荷物を預かってくれたり、インターネットが使える場所があったり
コインランドリーがあったり、ロッカーや、レンタルサイクルまで完備していたりします。
「ドミトリー」と呼ばれる相部屋で数人が同じ部屋(男女別部屋)で寝るだけ、
と言うのが目的で使用される場合が多いみたいです。
「ドミトリー」(相部屋)を使用される方には、他の人の、いびき による睡眠妨害を防ぐ為に、
耳栓を貸してくれるサービスもあるみたいです。(笑)
バックパッカーの方は、2,3日~1週間程度の宿泊の方が多いらしく、
時には、1ヵ月以上滞在される方もいるそうです。
メインは外国人相手の宿ですが、お客様は外国人ばかりでなく、
出稼ぎや、出張のサラリーマンや職人さんなんかも1割程度は泊られているそうです。
平日は外国人が多く、土日は日本人が混ざってくる感じだそうです。
ただ、外国人とのコミュニケーションや出会いを求めて日本人が、
わざわざ宿泊される方もいるそうです。
詳しくは京都の民泊申請代行(新条例対応)をご覧ください。