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京都でゲストハウスを作るなら②

先日の続きになりますが、次のハードルは「旅館業法」による届け出です。

旅館業法には4種類の旅館業があり、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業からなりゲストハウスは、その中の簡易宿所営業に当たります。

簡易宿所の定義は「宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」です。

おもに、その施設には最大宿泊人数に合わせて、トイレや洗面、入浴施設がどれくらい必要かを定めてあります。

たとえば、トイレは5人までが水洗式大便器が一つと小便器が一つ必要になり10人になると大便器がもう一つ必要になってきます。

共同の洗面所(水は飲用可能なもの)の設置数は30人までは5人に一個以上が必要で、トイレの手洗いとは別であること。

浴室シャワーは、建物の近隣に公衆浴場がある場合は入浴設備を有さなくてもよく、ない場合は10人に一つ以上の設置が必要。

などなど、さまざまな基準が設けられています。

届け出の管轄は、保健所となっていて職員の方と相談しながら進めていくことになり、どうしても物理的に無理なことが発生した場合、代替え案をもらえたりすることもあります。

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京都でゲストハウスをお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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