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2019年住宅エコポイント(次世代住宅ポイント制度)申請受付開始!

2019年10月に予定されている消費税の10%への増税にともなう景気対策で、一定の条件を満たしたマイホームの新築やリフォームでポイントが貯まる住宅エコポイント制度の再開、住宅ローン減税の拡充、住まいの給付金の拡充が急ピッチで検討されてきましたが、いよいよ2019年版住宅エコポイントの申請受付を国土交通省が開始しました。
 

 

 
新築住宅は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される(上限特例あり)
注文住宅は2019年4月~2020年3月に請負契約・着工し、2019年10月以降に引き渡ししたもの
分譲住宅は2018年12月21日(閣議決定日)~2020年3月に請負契約・着工した物件で2019年10月以降に引き渡ししたもの
受付は2019年6月をめどに開始予定
新築住宅は基本は30万ポイントだが、長期優良住宅などは5万ポイント、家事負担軽減に貢献する設備がある場合はオプションポイントが加算
リフォームは、若者・子育て世代の場合は最大で45万ポイント(さらに中古住宅の購入+リフォームであれば最大60万ポイント)
若者・子育て世代以外でも「安心R住宅」に認定されている物件の購入+リフォームは最大45万ポイント)
 
 

次世代住宅ポイント制度の内容について

(2019年(令和元年)5月31日時点)
Ⅰ.対象住宅
本制度では、一定の性能を満たす住宅の新築や新築分譲住宅の購入、対象工事を実施するリフォーム
を対象とします。
1.対象住宅のタイプ
(1)注文住宅の新築
所有者となる方が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約)する住宅。
(2)新築分譲住宅の購入
所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入(売買契約)する新築住宅※。(販売業者等(以下、
分譲事業者という。)が施工者に新たに発注(工事請負契約)するもの。)
※ 完成(完了検査済証の日付)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ。

(3)新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)
所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入する(売買契約)新築住宅(完成済み※のもの)
※ 2018年(平成30年)12月20日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの。以下同じ。

(4)リフォーム
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。
2.対象期間

(1)注文住宅の新築
以下の期間内に契約、着工、引渡しを行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント
発行申請、完了報告が可能なものに限ります。
① 工事請負契約
2019年(平成31年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日までに締結された工事請負契約を
対象とします。
ただし、2018年(平成30年)12月21日(閣議決定日)~2019年(平成31年)3月31日までに締
結された工事請負契約であっても、2019年(令和元年)10月1日以降に建築工事に着工するものは対
象とします。
② 着工
「①工事請負契約」から2020年(令和2年)3月31日までの間に、建築工事に着工※するものを対象
とします。
※ 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
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③ 引渡し
2019年(令和元年)10月 1 日以降に引渡しを行うものを対象とします。
※①ただし書の場合を除き、消費税率 10%が適用されるものが対象となります。

(2)新築分譲住宅の購入
以下の期間内に契約、着工、引渡しを行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント
発行申請、完了報告が可能なものに限ります。

① 工事請負契約
2018年(平成30年)12月21日(閣議決定日)から2020年(令和2年)3月31日までに締結された
工事請負契約を対象とします。なお、「締結された工事請負契約」には既存の契約の変更を含みます
(ただし、着工前のものに限る。)。
② 着工
「①工事請負契約」から2020年(令和2年)3月31日までの間に、建築工事に着工※するものを対象
とします。
※ 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手

③ 売買契約
2018年(平成30年)12月21日(閣議決定日)から2020年(令和2年)3月31日までに締結された
売買契約を対象とします。

④ 引渡し
2019年(令和元年)10月 1 日以降に引渡しを行うものを対象とします。
※消費税率 10%が適用されるものが対象となります。

(3)新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)
2018年(平成30年)12月20日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、以
下の期間内に契約、引渡しを行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント発行申請、完
了報告が可能なものに限ります。
① 売買契約
2018年(平成30年)12月21日(閣議決定日)から2019年(令和元年)12月20日までに締結され
た売買契約を対象とします。

② 引渡し
2019年(令和元年)10月 1 日以降に引渡しを行うものを対象とします。
※消費税率 10%が適用されるものが対象となります。
(4)リフォーム
以下の期間内に契約、着手、引渡しを行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント
発行申請、完了報告が可能なものに限ります。

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① 工事請負契約
2019年(平成31年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日までに締結された工事請負契約を
対象とします。
ただし、2018年(平成30年)12月21日(閣議決定日)~2019年(平成31年)3月31日までに締
結された工事請負契約であっても、2019年(令和元年)10月1日以降に工事に着手するものは対象と
します。
② 着手
「①工事請負契約」から2020年(令和2年)3月31日までの間に、工事に着手※するものを対象としま
す。
※ 契約対象となる工事全体の着手

③ 引渡し
2019年(令和元年)10月 1 日以降に引渡しを行うものを対象とします。
※ ①ただし書の場合を除き、消費税率 10%が適用されるものが対象となります。

次世代住宅ポイント事務局

○事務局ホームページ  https://www.jisedai-points.jp

○事務局コールセンター
 電話番号  0570-001-339(ナビダイヤル)
         (IP 電話等からのご利用 042-303-1553)
  受付時間  9:00~17:00(土・日・祝日を含む)