バリアフリー改修工事で固定資産税が減額されます。
平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
のバリアフリー改修工事を平成22年3月31日までにされた場合
工事が完了した翌年に限り、床面積100㎡までの部分の
固定資産税の3分の1が減額されます。
工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。
対象となるのは、改修工事の自己負担金が30万円以上で、
65歳以上の方、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けた方
障害のある方のどなたかがお住まいの場合です。
詳しくは各区役所 固定資産税課(家屋償却)へ