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京都でゲストハウスを作るなら③

ゲストハウスを開業するために様々なハードルがあることをお伝えしてきましたが、場所にも規定があります。

旅館業法の届け出をする前に調べておかないといけないことがあります。

物件が立っている場所の「用途地域」が第一種居住地域、第二種居住地域以外であることが必要です。

基本的には、学校や幼稚園の近くや図書館、美術館等の公共施設の近隣は居住地域に該当します。

これらは、京都市の場合京都市役所(御池)にある京都市都市計画局建築審査課に行くと調べることができます。

他にも「用途地域」には防火地域、準防火地域などの区分があり、これに該当していると消防法上の建物の使用も変わってきます。

窓ガラスがワイヤー入りでないといけないであるとか、防火壁がいるなどの付加条件があります。

詳細は、管轄の消防署にいって、旅館業法と並行して相談しながら進めていくことが望ましいと思います。

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空間デザインエイトでは届出等のサポートや調査もお手伝いさせていただきます。

より良いゲストハウスを作るうえでお手伝いさせていただければ幸いです。

店舗改修やリフォームことは御気軽にご相談ください。

スタッフ一同お待ち申し上げております。