西高東低の寒い日が続いて、日本海側は荒れ模様。
京都で以前、無許可にてゲストハウスをされていた方からのご依頼で
現状の状態から、簡易宿所の許可を取りたいとのご依頼がありました。
まずは、消防検査も降りていない状態での物件でしたのでまずは消防設備から
現状の、図面を持って管轄の消防署へ行っての打ち合わせ。
そこで、非常灯・誘導灯・消化器・避難経路灯を決定します。
それに合わせ、防火対象物使用開始届・消防用設備等設置届を提出し実際の工事にかかります。
この案件は天井等に点検口が全くなく全てを露出配線での施工になっています。
これに、避難経路図・消化器・懐中電灯があれば検査を受けれます。
この状態で、18日の立入検査を受けさせていただきます。
検査が通れば、消防設備適合通知書というものが発行され、それが簡易宿所の申請には必要となります。
京都でゲストハウスの申請等でお困りの際はお声掛けください