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京都府内の届け出43件、民泊新法15日「解禁」 

2018年6月15日、明日、京都市を含む全国各地で民泊が「解禁」される。

住宅に旅行者らを有料で泊めることを認める住宅宿泊事業法(民泊新法)が15日に施行され、京都市を含む全国各地で民泊が「解禁」される。 京都府内では、これまでに計43件の届け出があり、13件が受理されている。このうち、京都市を除く府域では14日までに12件の届け出があった。受理したのは、福知山、亀岡、向日、城陽、八幡、木津川各市と笠置町の計7件。
 府条例では住居専用地域や学校周辺などのエリアで市町村ごとに営業期間を定めている。受理された中では向日市の1件が住居専用地域にあることが公表されており、営業期間は12月~翌年2月に限られる。
 京都市では6日までに31件の届け出があり、6件を受理した。市条例では家主居住型でも営業期間を制限しているほか、家主不在型では10分以内に到着できる場所に管理者らの駐在を義務付けるなどより厳しい規制をかけている。
 滋賀県は14日現在で12件の申請を受理した。市町別では大津市7件、高島市3件、近江八幡市2件。いずれも家主が住む一戸建ての一部を民泊として提供する形での営業だという。
 窓口の県観光交流局によると、3月の受け付け開始以降、計64件の相談が寄せられたという。同局は「なんとか今日中に、と届け出を急ぐ人もいた。相談も増えており、今後も申請は増えそうだ」と話している。
 

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