ここ数年、ゲストハウスを考えておられる方からの問い合わせが増え続けている感じがします。
京都に旅行でゲストハウスを利用された外国人の方が、収益が読みやすいこともあり自分でやりたいと思い立ちお問い合わせ頂くケースもあります。
ゲストハウスを作る場合様々なハードルがありますので、簡単な知識を持ってから物件や施工業者を選別したほうがいいでしょう。
ちなみに、ゲストハウスを作る場合「建築基準法」に基づく手続き、「旅館業法の簡易宿所営業」の届け出、「消防法」の基づく手続きなどが必要となります。
その中で、一番時間と費用が要するのが建築基準法における用途変更です。
建物には建築時に確認申請という届け出をしていますが、その中にその建築物の「用途」という項目があります。
町屋を改修したりする場合はその用途が「住宅」になっていたり、少し大きなミニビルのような物件の場合「事務所」や「倉庫」になっているものを、「旅館」に変更しなくてはなりません。
その場合書類や図面作成などの面で素人の手には負えないことから、建築士さんにお願いしたりすることになり費用がかかるうえに、書類を提出してから、許可が下りるまでに約一ヶ月程度かかります。
しかしながら、この用途変更には特例があり、床面積が100㎡未満の物件なら用途変更しなくてもよいということです。
つまり、もともと用途が「旅館」になっている物件以外の場合は、100㎡以下の物件が望ましいということになります。
そのほかの基準などは、引き続きアップしていきます。
京都でゲストハウスをお考えの方がいらっしゃいましたら、空間デザインエイトまで御気軽にご連絡ください。
丁寧に、ご説明、ご提案をさせて頂きますので宜しくお願い致します。