民法では「瑕疵担保責任」という用語があります。
建物の売買などでよく耳にする言葉ですがご存知でしょうか。
2020年4月1日民法改正により「瑕疵担保責任」ではなく「契約不適合」と言われることとなったのです。
「なんだか難しい漢字が並んで、意味がわからない、自分には関係ない」と思ってしまいがちですが、この改正は、住宅を購入する時だけでなく、住宅のリフォームでも適用されるものであり、リフォームをするなら事前に知っておいた方が良い内容なのです。
そこで、この難しそうな民法改正の中身について、特に住宅リフォームに関わる大事な部分に焦点を当ててわかりやすく解説していきます。
「請負契約」の民法改正はリフォームにも関係あり
リフォームをする際には、依頼をするお客様と、施工をする業者との間で事前に請負契約を結びます。
請負契約では、契約内容のリフォーム工事を完成させることで報酬が発生します。
ですが、例えばリフォーム工事に欠陥があればトラブルになってしまいます。
こうしたトラブルが発生した場合、改正前の民法では「瑕疵担保責任」により工事業者に対して
- ・損害賠償請求
・契約解除
といった請求をできることとなっていました。
しかし、今回の民法改正では、以下のように難しい言葉ですが内容が変更となりました。
【民法562条 買主の追完請求権】
目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。【民法563条 買主の代金減額請求権】
不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ごくわかりやすく表現するならば、これからは
- ■欠陥の補修や、不足する工事をして下さい。
■欠陥があったんだから安くして下さい。
といった請求もできるようになったのです。
瑕疵担保責任と契約不適合
では次に、瑕疵担保責任が契約不適合という言葉に変わると、具体的に何がどう変わるのか、リフォーム工事後、その施工個所に欠陥が見つかった場合どうなるのか、といった部分について解説します。
改正前の瑕疵担保責任では
2020年4月1日の民法改正前であれば、瑕疵担保責任で、工事完了から1年、構造上の欠陥では5年といった期間で、依頼するお客様がその欠陥を立証できれば、雨漏りの補修や損害賠償、契約解除といった請求をできることとされていました。
瑕疵担保責任を追求するためには、依頼者側の立証が必要だったのです。
補修については、費用がいくらかかるかに関係なく請求可能でした。
改正後の契約不適合では
2020年4月1日の民法改正後は、「契約内容に合っていない、適合していない工事」に対して、請負人の責任が生じることとなりました。請求できるのは、「欠陥を見つけてから」1年以内です。
補修については、過大な費用がかかる場合は請求できないと改定されました。
現在、技術の進歩で高額な費用さえ出せばどういった工事も行えるような状況になっていて、中には欠陥に対して過大な費用がかかるケースもあるのです。そういったケースでは、他の方法、例えば減額請求などで請求をすることとなるわけです。
トラブルがなく、無事に工事が終了するのが一番ですが、リフォーム工事などを依頼するときは、こうした知識も持っていると安心です。
弊社でのリフォームに関する「請負契約」の改正民法への対応
弊社では、お客様に安心してリフォームをして頂けるよう、こうしたトラブルが発生しないよう万全の体勢でお見積もりから施工、アフターサービスまで責任をもって施工させて頂きます。
リフォームやリノベーション、小さな補修工事などもお気軽にご相談下さい。ご相談やお見積りは無料です。